公正証書遺言の効力とは2。。。

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遺言自体が推定相続人の意思で作成されたケースについて!

1 遺言が遺言者の意思で作成されなかった。

2 一部の推定相続人が被相続人に遺言書を作成する様に依頼した。

3 遺言内容が特定の推定相続人を除外する内容だった。

4 推定相続人間の仲が悪く、相続手続が荒れる事が想定される。

上1は、本来、遺言は遺言者の意思で作成されるのが原則であって、遺言者以外の意思が反映される

事は論外です。

上2は、遺言者以外の依頼で遺言書が作成される。

上3は、遺言内容が特定の推定相続人を除外する内容は相続手続時にトラブルの原因となります。

上4は、被相続人が生前時で推定相続人間の仲が悪い場合、相続手続が始まるとスムーズに出来ず

相続手続が出来ないトラブルが想定されます。

遺言は本来、遺言者の意思で作成されるものであり、遺言者以外の意思が反映される事は

ありえません。

遺言者が生前時から推定相続人間の仲が悪い場合、相続手続時にトラブルを防ぐ為に遺言書を

作成するのが通例です。

特定の推定相続人を遺言で相続手続から除外すると除外された特定の相続人は遺留分侵害額請求を

もって、他の相続人に遺留分を請求するので相続手続が泥沼化します。

本来、遺言は相続人間の相続手続時のトラブルを防ぎ、各相続人が相続内容を納得できる内容で

ある事が必要です。

それ故、遺言を作成した際には推定相続人に対して遺言内容の概要を話しておく事が重要です。

特定の相続人の除外、若しくは特定の相続人への相続の偏重は相続時手続時のトラブルの要因に

なるので要注意です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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