会社役員の任期。。。

夜半から雨、台風の影響。。。

会社役員の任期について!

公開会社

1 取締役・選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものまで(会社法332条1項)

2 監査役・選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものまで(会社法336条1項)

3 会計監査人・選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものまで(会社法338条1項)

非公開会社

4 取締役・定款で10年以内に延長可(会社法332条2項)

5 監査役・定款で10年以内に延長可(会社法336条2項)

上4は、非公開会社の場合、取締役の任期を定款変更により10年に延長出来ます。

上5は、非公開会社の場合、取締役の任期を定款変更により10年に延長出来ます。

原則として、取締役は2年、監査役は4年となります。

では、役員の任期を満了するとどうなるか?

6 任期満了となり退任になります。

上6は、会社役員(取締役・監査役)は任期満了となると役員としての資格を失う【退任】と

なります。

該当役員が引き続き役員(取締役・監査役)を就任する際には【再任】・【重任】手続を行います。

次回は選任(就任・重任)のタイミングについてアップします!

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