遺言制度の改正3。。。
朝から小雨、肌寒い1日です。。。
保管証書遺言された後の流れについて!
1 保管された遺言書は遺言者が生前時に保管している法務局で閲覧出来る。
2 遺言者が生前時に遺言書を再作成する際には法務局に撤回手続を申請する。
3 遺言者(被相続人)が死亡後、相続人は法務局に遺言書の保管確認請求出来る。
4 遺言者(被相続人)が死亡後、相続人は法務局に保管してある遺言書の情報開示請求します。
5 遺言者(被相続人)が死亡時、相続人に法務局に遺言書を預けている事を通知設定出来る。
上1は、遺言者は生前時に保管している遺言書を原本は保管している法務局、映像データは管轄
の法務局でモニターで閲覧出来ます。
上2は、遺言者は生前時に遺言書を再作成して差し替える場合、法務局に撤回の申請をして、
預けた遺言書を回収の上、新しく遺言書を作成して保管申請します。
上3は、相続開始時に相続人は法務局に被相続人(遺言者)の遺言書が預けてあるか、否かを確認
出来ます。
上4は、相続人は遺言書の確認次第、法務局に遺言書情報の開示請求して遺言書内容を確認します。
上5は、遺言者(被相続人)は相続開始時に法務局に遺言書が預けている事を相続人に通知して、
遺言書の存在を明示します。
遺言者は法務局に遺言書に保管した際に【保管証】を交付されるので遺言者の生前時の遺言書の
閲覧や相続人が遺言書の情報開示の際に必要となります。
この【保管証】は再発行されないので紛失・保管場所の失念を防ぐ為にコピーを取る事をお薦め
します。
この保管証書遺言制度は自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言制度の2択から自筆による遺言書の
作成負担を軽減し、公正証書遺言作成時の作成手数料・公証役場への出頭への抵抗を感じる人に
とって新たな遺言書の選択肢となります。
次回は死亡危急時の遺言の見直しについてアップします!
