民法改正(離婚後の子の養育費の見直し)5。。。
朝から雨、肌寒い1日です。。。
夫婦間の契約はいつでも一方的に取消できる規定の削除・離婚事由である配偶者の強度の
精神病にかかり回復の見込みが無いことの規定が削除について!
1 民法754条にて夫婦間の契約は何時でも一方的に取消出来ると規定されている。
2 民法770条1項4号では配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みが無い事が離婚事由に
なると規定されている。
上1~2は、今回の民法改正にて各規定が削除されます。
夫婦間の契約が何時でも一方的に取消出来る規定が削除されるとどうなるか?
3 夫婦間における財産管理が厳格となる。
4 口約束から書面による契約となり法的拘束力が強くなります。
上3は、以前の口約束による財産管理が出来なくなります。
上4は、書面による契約になる事で有責配偶者に対して債務不履行を請求出来ます。
婚姻時において財産管理に関する夫婦間の取決めは書面に残す事で後日のトラブルを備えます。
離婚事由である配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みが無い事の規定が削除されると
どうなるか?
5 配偶者が強度の精神病にかかり夫婦生活が破綻しても離婚出来ない。
民法770条1項4号規定の削除は人権保護の観点からの意味があります。
但し、重度の精神病の配偶者による家庭内DV・家庭内での夫婦間の意思疎通が出来ない等の事情
がある場合にも離婚出来ないのか?
このような状況の場合、民法770条1項5号の【婚姻を継続し難い重要な事項】に該当する事項で
あれば離婚理由となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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