相続準備3。。。

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被相続人の財産・借金の調査・確認について!

1 被相続人が亡くなった日を基準に被相続人名義の財産・債務を調べる。

2 被相続人名義の銀行口座・郵貯銀行口座の支払凍結処理をする。

3 被相続人名義の預金通帳・不動産登記済証・現金を一括管理にする。

4 被相続人名義の自動車の鍵を保管する。

上1は、被相続人が亡くなった日を基準として被相続人名義の財産(不動産・預金・株式・投資信託・

金・車等)及び債務(借金・連帯保証債務等)を調べて、一覧表を作成します。

上2は、支払凍結処理をする事で相続人による使い込みを防止します。

上3は、相続人より勝手に預金払い戻し・不動産売買・現金の使い込みを防止する為に相続人代表に

必要書類・現金を渡して散財を防止します。

上4は、被相続人名義の車を勝手に使用されない様に鍵を相続人代表が保管します。

何故、被相続人の財産・債務を調査・確認するのか?

5 相続手続時に被相続人の財産と債務(借金)のバランスを確認する為。

上5は、被相続人の財産と債務(借金)のバランスを確認する事で相続手続が変わる為。

被相続人の財産と債務のバランスにより相続手続が変わってきます。

6 財産が債務(借金)より多い。

7 財産と債務(借金)が同額。

8 財産より債務(借金)が多い。

上6~7は、相続手続をします。

上8は、財産の額の範疇で相続手続をする【限定承認】を選択するか、相続放棄して一切の財産と

債務を放棄します。

限定承認は財産の額の範疇で債務を相殺する制度で相続人は財産の額以上の債務を相続しません。

相続放棄は一切の財産と債務を放棄するので遺産は受け取れない代わりに債務(借金)も相続しません。

注意点として

9 限定承認・相続放棄は家庭裁判所に申請が必要。

10 限定承認は相続人全員の総意が必要。

11 相続放棄は個々の相続人が申請出来る。

12 申請期間は相続開始時(被相続人が亡くなった日)から3ヵ月以内に申請する。

上9は、家庭裁判所に申請して許可を無ければ出来ません。

上10は、相続人の一人でも相続する(単純承認)意思を表明すれば出来ません。

上11は、相続放棄は個々の相続人の意思によるものであって、他の相続人は強要出来ません。

上12は、申請期間の3カ月を経過すると相続人は単純承認としたと判断されます。

限定承認は申請期間と相続人間の協力が必要であり、相続放棄は申請期間と個々の相続人の意思が

尊重されます。

次回は、被相続人の財産の保全・管理についてアップします!

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