失踪宣告3。。。
朝から快晴、昨日の暖かさは何処へやら。。。
失踪宣告の取消による相続財産について!
失踪宣告取消の対応
1 相続財産の返還は現に利益を受けている限度のみ。
2 失踪者の生存を知らずになされた行為の効力に影響はない。
上1は、相続人が相続財産を生活費に充てた場合、本来、相続人が負担すべき生活費を相続財産で補填
したので相続人にとって利益(現存利益)となる為、相続人は相続財産を全額返還する義務があります。
上2は、相続財産を第3者に売却した際に該当不在者(被相続人)の生存を相続人・第3者が知らなかった
(善意)場合、相続財産を返還する義務はありませんし、相続財産の売却行為に影響はありません。
例外として、相続財産をギャンブルに全額浪費した場合、相続財産を返還する義務はありません。
失踪宣告取消は失踪宣告前の状態に戻しますが、相続後の相続財産の取扱により対応が変わります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
