相続人2。。。

朝・夕の冷え込みは、冬の到来を告げています。

今日は、相続と養子について。。。

養子とは、養子縁組制度にて法律上の親子となる事です。

法律上の親子になれば、当然、親族になります。

養子縁組をした被相続人が死亡した場合、養子も相続人になります。

では、血族の相続人と養子がいる場合、相続権はどうなるか?

相続権を取得する養子は、一人に限定されます。

血族の相続人がいない養子のみの場合、相続権はどうなるか?

相続権を取得する養子は、2人までです。

相続税法に規定されており、相続税基礎控除額を意図的に増額する事を防ぐ為です。

相続税基礎控除額3,000万+相続人数✖600万と以前より減額され、相続税納税対象者が

増えています。

当事務所としては相続人調査・相続財産調査を通して、相続手続の適正化・相続税把握に

対応していく所存であります。

Follow me!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です