相続人2。。。
朝・夕の冷え込みは、冬の到来を告げています。
今日は、相続と養子について。。。
養子とは、養子縁組制度にて法律上の親子となる事です。
法律上の親子になれば、当然、親族になります。
養子縁組をした被相続人が死亡した場合、養子も相続人になります。
では、血族の相続人と養子がいる場合、相続権はどうなるか?
相続権を取得する養子は、一人に限定されます。
血族の相続人がいない養子のみの場合、相続権はどうなるか?
相続権を取得する養子は、2人までです。
相続税法に規定されており、相続税基礎控除額を意図的に増額する事を防ぐ為です。
相続税基礎控除額3,000万+相続人数✖600万と以前より減額され、相続税納税対象者が
増えています。
当事務所としては相続人調査・相続財産調査を通して、相続手続の適正化・相続税把握に
対応していく所存であります。
