開業準備15
朝から、鈴虫合唱団を聞きながら。。。
相続手続で第一に行う事!
被相続人の調査です。
被相続人が生まれてから、亡くなるまでの戸籍謄本・改正原戸籍・戸籍の除票
住民票の除票を全て取得します。
被相続人が本籍を全く動かしていないのであれば、問題ありません。
被相続人が仕事の都合上、転勤で全国を転々しており、転勤の都度、本籍を変更
している場合、全ての本籍を取得しなければなりません。
連続した本籍が取れない場合、相続手続は出来ません。
被相続人を書類上、確認できないからです。
被相続人に予め生前に本籍について確認する事が必要です。
当事務所としては、終活ノートの作成時に被相続人の本籍等の必要データの確認
と相続手続へのスムーズな移行を図る事を念頭にお手伝いさせて頂く所存でございます。
