被相続人が外国人である場合8。。。
朝から曇り、日差しが無く肌寒い1日です。。。
被相続人(外国人)が亡くなった際の相続登記について!
相続登記手続として(韓国籍の被相続人)。。。
1 被相続人の死亡診断書を取得して市役所・役場に死亡届を提出。
2 韓国大使館に死亡届を提出して韓国本国に死亡登録を実施。
3 被相続人の本国政府発行の出生証明書・婚姻証明書・宣誓供述書を取得する。
4 相続人である事を証明する韓国の家族関係証明書を取得する。
5 相続人の印鑑証明を取得する。
6 相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成して相続人に署名捺印してもらう。
7 遺産分割協議書・必要書類を添付の上、相続に伴う名義変更手続を実施。
8 被相続人が亡くなってから10ヵ月以内に相続税を申告・納付を実施する。
上2は、韓国大使館に届出して被相続人の死亡登録を実施します。
上3は、被相続人の死亡登録後、必要書類を取得します。
上4は、戸籍が無い為、韓国の家族証明書を取り寄せて相続人である事を確認します。
被相続人が外国人である場合、戸籍が無い為、必要書類を揃えます。
被相続人の国籍によって本国に対する死亡届の申請方法及び必要書類が異なるので出身国の国籍
についての前調査及び確認調査が必要です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
