被相続人が外国籍である場合7。。。

朝から雨、気温は昨日よりり5℃低い1日です。。。

被相続人が外国籍である外国人の相続税について!

1 被相続人(外国人)が日本に住所がある場合、国内外にある全ての財産。

2 被相続人(外国人)が国外に住所で相続人が日本居住の場合、国内財産のみ課税。

3 被相続人(外国人)及び相続人ともに非居住(日本に居住していない。)の場合、原則として

国内の財産のみ課税。

上1は、被相続人(外国人)が日本に住所(住民票)を持っている場合、国内外の被相続人名義の財産

が相続対象となります。

上2は、被相続人(外国人)が日本国外に住んでおり、相続人が日本国内に居住(住民票を持っている)

場合、被相続人(外国人)名義の国内財産が相続対象になります。

上3は、被相続人及び相続人が日本国内に住所を持っていない場合、被相続人(外国人)名義の国内

財産が相続対象となります。

日本国内にある被相続人(外国人)名義の相続財産であれば相続対象の財産となります。

被相続人(外国人)が長期間在留(居住)した場合、国内外の財産に相続税がかかります。

相続税の申告期限は。。。

4 被相続人が死亡した日から10ヵ月以内。

5 被相続人が死亡した事を知った日から10ヵ月以内。

上5は、一部の相続人が被相続人と疎遠の為、被相続人が亡くなった事を知り得なかった場合、

被相続人の死亡を知った日を基準日とします。

海外の財産がある場合、相続手続に必要な書類を取得・作成に時間を要する為、早急な相続準備

が必要です。

次回は被相続人(外国人)が亡くなった際の相続登記についてアップします!

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