被相続人が外国人である場合6。。。

朝から曇り、肌寒い1日です。。。

亡くなった外国人の行政・社会保険関係の手続について!

1 埋葬料(健康保険加入者)又は葬祭費(国民健康保険)の請求。

2 日本での年金受給している場合、年金の受給停止届出が必要。

3 在留カードの返納。

4 相続手続で被相続人(外国人)の預金口座・不動産・車の名義変更をする。

上1は、住民票のある市役所・役場に国民健康保険に加入していれば国籍に関係なく支給請求

出来ます。

上2は、日本の年金を受給している場合、年金受給者が亡くなると年金受給資格を喪失します。

上3は、亡くなった外国人の在留カードを亡くなった外国人の住所を管轄する出入国管理局に

返納します。

上4は、被相続人が外国人名義である預金口座・不動産の名義変更の相続手続をします。

もし、年金受給している在日外国人が亡くなった際に年金資格喪失届出をせずに年金を受給する

と詐欺罪となりますので要注意です。

次回は被相続人が外国籍である外国人の相続税についてアップします!

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