カスハラ防止条例2。。。

朝から雨、気温は24℃で過ごし易い1日です。。。

三重県の罰則付きカスハラ防止条例の内容について!

1 従業員の離職に繋がる恐れがある悪質な行為を【特定カスハラ】と定義。

2 正当な理由がないのに販売現場で大声を上げる・長時間の居座り・一方的な謝罪、面会の要求・

金品供与の要求・対応不可能な対応を要求する。

3 従業員に対するセクハラ等の卑猥な行為も【特定カスハラ】と定義。

上1は、従業員の離職に繋がるクレーマーの行動を悪質な行為として、【特定カスハラ】と

定義します。

上2~3は、正当な理由が無いにも拘らず従業員に対する執拗且つ長時間の言動・行動・金品供与の

要求及び従業員の離職に繋がるセクハラも【特定カスハラ】となります。

カスハラを受けた企業からの申告を基に顧客の言動・行動が【特定カスハラ】になるかを協議

します。

三重県知事が顧客に対して、禁止命令を出します。

禁止命令後も【特定カスハラ】を継続する場合、三重県警に条例違反の疑いで告発します。

今回の三重県のカスハラ防止条例の注目点は。。。

4 罰則として該当顧客に対して50万円の罰金を科す事を目指しています。

上4は、カスハラ防止条例として初めて罰則を始めて織り込みます。

カスハラ防止条例は北海道・群馬県・東京都で施行されましたが、罰則規定が無い為、カスハラを

抑止する手段になりませんでした。

刑法では直接対応出来ない【特定カスハラ】を罰則付きカスハラ防止条例を施行する事で抑止力と

なります。

三重県桑名市では独自のカスハラ防止条例を施行しました。

内容として。。。

5 悪質なケースの場合、顧客の氏名を公表出来る。

上5は、顧客が配送業者に土下座を要求したケースです。

つまり、市役所から土下座を要求する顧客に対して、改善(カスハラを止める)しない場合、市役所

等のHPの掲示板に氏名公表が出来ます。

但し、氏名公表であって罰則では無い以上、カスハラを防止する手段としては効果は望めません。

今後、三重県の罰則付きカスハラ防止条例の状況を注視する必要があります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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