相続土地国庫帰属制度の現在3。。。

朝から晴れ、猛暑は続く。。。

相続土地国庫帰属制度の申請に対する取下げついて!

1 自治体・国の機関による土地運用活用が決まった。

2 隣接地所有者から土地の引受の申出があった。

3 地区の農業委員会の調整により、農地として活用される見込みになった。

4 審査途中で却下・不承認相当である事が判明した。

上1〜3は、関係機関より土地の運用・引受が決まったケースです。

上4は、審査途中で明らかに却下・不承認になる事が確認出来るケースです。

申請した土地が国庫に帰属されずに別途、有効活用される事は重要です。

次回は具体的なケースをアップします!

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