相続後の財産管理とは。。。

朝から晴れ、日差しが暖かい一日です。。。

相続後の財産管理について!

相続財産には。。。

1 不動産(土地・建物)

2 動産(自動車)

3 現預金

4 株式

5 金融商品(NISA・暗証番号資産・投資信託)

6 貴金属(金・銀・プラチナ等)

財産を相続すると財産管理が必要となります。

不動産(土地・建物)を相続すると。。。

7 毎年、不動産の固定資産税を納税する。

8 賃貸物件として土地・建物を貸す場合、土地の整備・建物のリフォーム・補修費用が発生。

9 居住用でない不動産は固定資産税が居住用より高くなります。

上7は、不動産を相続すると毎年納税義務は発生します。

上8は、土地の場合、夏の草刈り・建物のリフォーム及び補修義務があり、費用が発生します。

上9は、居住用ではない不動産は固定資産税が高くなり、費用負担が大きいです。

相続した不動産が居住用であれば、相続人の費用負担は納得出来ます。

所在が県外で居住用ではなく管理出来ない不動産であれば、無駄な固定資産税を支払こととなります。

不動産管理会社が入り賃貸用不動産として運用する事で高額な固定資産税の負担軽減及び不動産

収入が見込めす。

もし、県外の管理出来ない不動産がある場合、昨今の空き家問題・空地問題に発展します。

管理出来ない・不要な不動産は売却若しくは相続土地国庫帰属制度を利用して処分します。

動産(自動車)を相続すると。。。

10 自家用車として利用する。

11 利用目的が合わない為、運転しない。

上10は、引き続き自家用車として利用する。

上11は、利用目的が合わない為、運転しないので使用しない。

自動車を保有する為には自賠責保険・自動車税・自動車重量税・任意保険・燃料代・維持費用が

必要となります。

運転しない自動車であれば、売却若しくは廃車して処分します。

もし、相続した自動車が人気のある旧車であればメンテナンスの上、売却するケースがあります。

次回は、現預金・株式についてアップします!

Follow me!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です