夫婦別姓。。。

朝の涼しさは秋の到来を告げています。。。

夫婦別姓について!

夫婦別姓のメリット。。。

1 事実婚の場合、旧姓を引き続き使用できる。

2 仕事を続ける際に旧姓をそのまま使用できる。

3 公的手続(戸籍・免許証・マイナンバーカード・パスポート)の変更が要らない。

4 スマホ・クレジットカード・銀行口座の名義変更が不要。

上1・2は、旧姓のまま生活・仕事をするには最適です。

上3・4は、苗字変更による手続が一切不要。

事実婚の場合、生活・仕事をするにも支障が無く、苗字変更による手続変更が必要ありません。

夫婦別姓のデメリット

1 夫婦・子供の苗字が異なる。

2 第3者に夫婦別姓を説明する手間が発生する。

上1は、法律婚ではない為、夫婦と子供の苗字が異なります。子供は基本的に母親の戸籍に入ります。

上2は、事情を知らない第3者に説明する場合、何故、夫婦別姓を選択した原因から説明する必要性

があり、手間・時間が掛かります。

夫婦別姓は未だに法改正による制度が無い為、内縁関係となります。

内縁関係のデメリットは。。。

1 子供の戸籍は母親の戸籍に入る。

2 お互いに配偶者相続権が無い。

3 配偶者控除等の税務上控除の優遇を受けれない。

4 パートナーの医療行為(手術)への同意が困難である。

内縁関係は法律婚ではない以上、相続権・子供の戸籍・税制上の優遇は受けれません。

夫婦別姓にする前にパートナー及び子供と話し合いをする必要性があります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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