夫婦別姓。。。
朝の涼しさは秋の到来を告げています。。。
夫婦別姓について!
夫婦別姓のメリット。。。
1 事実婚の場合、旧姓を引き続き使用できる。
2 仕事を続ける際に旧姓をそのまま使用できる。
3 公的手続(戸籍・免許証・マイナンバーカード・パスポート)の変更が要らない。
4 スマホ・クレジットカード・銀行口座の名義変更が不要。
上1・2は、旧姓のまま生活・仕事をするには最適です。
上3・4は、苗字変更による手続が一切不要。
事実婚の場合、生活・仕事をするにも支障が無く、苗字変更による手続変更が必要ありません。
夫婦別姓のデメリット
1 夫婦・子供の苗字が異なる。
2 第3者に夫婦別姓を説明する手間が発生する。
上1は、法律婚ではない為、夫婦と子供の苗字が異なります。子供は基本的に母親の戸籍に入ります。
上2は、事情を知らない第3者に説明する場合、何故、夫婦別姓を選択した原因から説明する必要性
があり、手間・時間が掛かります。
夫婦別姓は未だに法改正による制度が無い為、内縁関係となります。
内縁関係のデメリットは。。。
1 子供の戸籍は母親の戸籍に入る。
2 お互いに配偶者相続権が無い。
3 配偶者控除等の税務上控除の優遇を受けれない。
4 パートナーの医療行為(手術)への同意が困難である。
内縁関係は法律婚ではない以上、相続権・子供の戸籍・税制上の優遇は受けれません。
夫婦別姓にする前にパートナー及び子供と話し合いをする必要性があります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。