子供の置き去り3。。。
朝から曇り、気温は35℃越えで猛暑です。。。
保護責任者遺棄罪に問われるケースについて!
1 暑い時期に車のエアコンを掛けずに幼児を車内に放置した。
2 幼児や老年者に食事を与えず放置した。
3 泥酔者を発見したがそのまま素通りした。
4 泥酔者を発見して一旦、保護したがその場から立ち去った。
上1は、車のエアコンを掛けなければ車内温度は40℃を超えるので熱中症となるので遺棄となります。
上2は、このケースは食事を与えないので不保護となります。
上3は、発見者は泥酔者を発見したのみなので保護責任はありません。
上4は、泥酔者を発見して保護したが立ち去った場合、保護責任があります。
暑い時期に子供を車内に置き去りした場合、子供が無事であり親が反省していれば保護責任者遺棄罪
には問われません。
自宅の2歳の長男と生後4ヶ月の次男を自宅に残して、パチンコに長時間出掛けて放置した次男が
死亡したケースは保護責任者遺棄罪に問われました。
但し、次男の死亡と放置が因果関係がないと判断されて保護者遺棄致死罪の適用は見送られました。
このケースでは自宅には見守りカメラが設置しており、パチンコがしたい動機を含め、親(保護責任者)
としての責任を果たしていないと判断さました。
結果として、未成年の母親は保護処分、夫は懲役1年6ヵ月、執行猶予3年の判決が出ました。
保護責任者遺棄罪は刑事罰の対象となるので保護責任者の安易な行動は避けるべきです。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
