著作物4。。。
朝から晴れ、気温は34℃越えで猛暑は続く。。。
著作物を登録する効果について!
1 登録された者(自然人・法人)は該当登録に係わる著作物の著作者と法律上推定されます
(著作権法75条3項)
2 無名又は変名の著作物の保護期間は公表後70年間とされていますが、実名登録を受けると著作者
の死後70年間保護されます(著作権法52条2項2号)
上1は、著作物は登録されると著作者の著作物として法律上、著作者の死後70年間保護されます。
著作物に登録されると第3者が使用した際に著作者として無断使用した使用者に使用差し止めや
無断使用に対する損害賠償を請求出来ます。
注意点として。。。
3 著作物として登録されると著作者の作品である事を文化庁(国家)が認めた。
上3は、著作者の創作・作成した事を証明するだけである。
作成・創作した文章・絵画・動画・イラスト・プログラムが他人に盗用・無断転用を防ぐ為にも
著作物登録をお薦めします。
特に販売促進用キャラクターである場合、ライバル企業の無断転用・使用による企業損失を防ぐ
為にもコンプライアンスの一環で登録をお薦めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
