著作物。。。
朝から晴れ、気温は既に29℃越えで猛暑に。。。
著作物とは。。。
1 人が相続した作品を作者本人の許可無くして使わせない権利。
2 対象物として音楽・文章・写真・プログラム・イラスト等
上1は、作者本人(著作者)が著作物の利用をコントロール出来る権利。
上2は、著作物は小説・詩・エッセイ・楽曲・絵画・イラスト・建築のデザイン・写真・動画
コンピュータプログラムに渡ります。
著作物は作者の思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号)となります。
ですから、既成事実やデータは含まれません。
事実の伝達にすぎない報道及び時事の報道は著作物に該当しません(著作権法10条2項)
では、著作権は何時発生するのか?
3 創作と同時に自動発生する。
上3は、著作権法17条2項により、文化庁への著作物登録は必要無く、作者が創作した時点で自動発生
します。
日本が加盟するベルヌ条約の無方式主義を採用しています。
作者が創作した時点で発生します。
では著作権の保護期間は?
4 個人の創作は著作者死後70年まで(著作権法51条2項)
5 法人名義は公表後70年まで(著作権法53・54条)
上4及び5は、従来の50年から70年に延長されました。
但し、例外があります。。。
6 私的使用の為の複製(30条)
7 引用(32条)
8 学校等の教育機関で利用(35条)
9 図書館での複製(31条)
10 福祉目的の複製(37条)
上6は、個人や家庭内での使用でコピーに限られます。
上7は、論文等で他人の著作物を著作権法32条1項で【公正な観光に合至し、引用目的上正当な
範囲内】であれば引用として利用出来ます。
上8は、学校の授業で使う目的であれば必要な範囲で著作物の複製・公衆受診出来ます。
上9は、国立・公立図書館で保存・調査研究の為に著作物を複製出来ます。
上10は、視覚障碍者や読字障碍者の為に書籍の点字・音声変換は認められています。
複製・引用の目的に正当な理由がある限り認められます。
私的であっても番組・映画・動画の違法アップロードは除外されますので要注意です。
次回は著作権が侵害されたケースについてアップします!
