離婚と死別3。。。
朝から曇天、猛暑は何時まで。。。
姻族関係終了届とは?
1 姻族(配偶者の血族)との法律的関係を終了させる手続。
上1は、姻族との法律的義務(同居・介護義務)から解放される制度です。
姻族関係終了届は配偶者の死亡届が受理された後であれば何時でも提出出来ます。
死後離婚と呼ばれています。
姻族関係終了届を提出すると。。。
2 姻族との法律関係が終了するので同居・介護義務から解放されます。
3 配偶者相続で得た配偶者の遺産は返還しません。
4 遺族厚生年金の受給権は失わない。
5 旧姓に戻せる。
上2は、姻族との柵から解放されます。
上3は、死亡した配偶者から相続した遺産は返還する必要はありません。
上4は、遺族厚生年金を引き続き受給出来ます。
上5は、再婚を視野に入れた準備で旧姓に戻す事が出来ます。
姻族関係終了届を提出するデメリットは。。。
6 姻族(死亡した配偶者の血族)からの援助を受けれない。
7 新たに住居・お墓を用意する必要がある。
8 姻族関係終了届を撤回出来ない。
上6は、姻族の同居・介護義務から解放される反面、生存している配偶者は経済的に困窮しても姻族
に対して経済的な援助を求めることは出来ません。
上7は、姻族との関係を終了している以上、死亡した配偶者の住居の居住・お墓に入る事は
出来ません。
上8は、姻族関係終了届を一旦、提出した場合、後に撤回は出来ません。
生存している配偶者が姻族関係終了届を提出し姻族との法律的関係を解消している以上、経済的及び
生活面で困窮していても援助を求める事は出来ません。
姻族関係終了届は生存している配偶者のみが提出出来ます。例え、配偶者の親族であっても提出
出来ません。
又、姻族関係終了届を提出すると撤回出来ませんので提出後の生活を熟慮の上、提出する事を
お勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。