相続人3。。。
朝の冷え込みが厳しくなるこの頃です。
相続人。。。
被相続人が死亡した場合、相続権を取得する親族・法律婚の配偶者です。
相続権は、当然に取得出来る権利ではありません。
被相続人と相続人が生前にトラブル・問題があった場合。。。
ケースとしては。。。
1 被相続人の財産を早く貰う為に被相続人を殺害し、刑事犯として刑が確定している。
2 被相続人に対してDV(家庭内暴力)や侮辱な発言している。
3 相続人が頻繫に借金をして、被相続人に借金の返済させている。
ケース1の場合、これは【相続欠格】となり、この親族には相続権はありません。
ケース2・3の場合、【相続人排除】手続をする事で、この親族から相続権を剥奪出来ます。
被相続人が生前に家庭裁判所に【相続人排除】の申請をするか、遺言書にて、この親族の
相続権を剥奪してほしい旨の遺言を残す事です。
遺言書にて【相続人排除】する場合、家庭裁判所に【相続人排除】をして貰う遺言執行者を
指名する遺言が必要となります。
相続が『争続』と言われる昨今、来るべき相続を想定し相談者の親族に対する思いを考慮の上、
当事務所としては、サポートしていく所存であります。