相続人。。。

日の出も遅く、冬の到来を告げる寒さが身に沁みます。

今日は、【相続人】について。。。

【相続人】とは被相続人が死亡後、被相続人の財産・債務を取得する権利を有する人を言います。

誰もが相続人になれる訳ではありません。

民法に於いて、相続人になる順位が決められています。

1 法律婚で被相続人の配偶者

※ 常に配偶者相続権が発生します。

2 直系卑属

※ 被相続人の子又は孫です。

3 直系尊属

※ 被相続人の父母又は祖父母です。

4 傍系親族

※ 被相続人の兄弟姉妹又は甥・姪です。

相続人になるケースは、一例を上げます。

被相続人が死亡時に配偶者(法律婚)・子・父母・祖父母・兄弟姉妹が居ました。

このケースで相続人となるのは、配偶者(法律婚)・子のみです。

もし、子がいない場合は、配偶者(法律婚)・父母のみです。

子・父母がいない場合は、配偶者(法律婚)・祖父母のみです。

配偶者(法律婚)・子・父母・祖父母がいない場合は、兄弟姉妹のみです。

親族であっても、被相続人との間柄が異なれば相続人の順位が変わります。

相続開始時に相続人調査が必要となるのはこの為です。

親族(血族)であっても相続順位が低ければ、相続権はありません。

当事務所としては相続人調査・法定相続情報一覧図の作成時に於いて、相続権を持つ相続人

の把握・連絡の上、適正且つ迅速な対応をしていく所存であります。

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