相続人。。。
日の出も遅く、冬の到来を告げる寒さが身に沁みます。
今日は、【相続人】について。。。
【相続人】とは被相続人が死亡後、被相続人の財産・債務を取得する権利を有する人を言います。
誰もが相続人になれる訳ではありません。
民法に於いて、相続人になる順位が決められています。
1 法律婚で被相続人の配偶者
※ 常に配偶者相続権が発生します。
2 直系卑属
※ 被相続人の子又は孫です。
3 直系尊属
※ 被相続人の父母又は祖父母です。
4 傍系親族
※ 被相続人の兄弟姉妹又は甥・姪です。
相続人になるケースは、一例を上げます。
被相続人が死亡時に配偶者(法律婚)・子・父母・祖父母・兄弟姉妹が居ました。
このケースで相続人となるのは、配偶者(法律婚)・子のみです。
もし、子がいない場合は、配偶者(法律婚)・父母のみです。
子・父母がいない場合は、配偶者(法律婚)・祖父母のみです。
配偶者(法律婚)・子・父母・祖父母がいない場合は、兄弟姉妹のみです。
親族であっても、被相続人との間柄が異なれば相続人の順位が変わります。
相続開始時に相続人調査が必要となるのはこの為です。
親族(血族)であっても相続順位が低ければ、相続権はありません。
当事務所としては相続人調査・法定相続情報一覧図の作成時に於いて、相続権を持つ相続人
の把握・連絡の上、適正且つ迅速な対応をしていく所存であります。