特定空き家とは4。。。

朝から曇り、風もあり肌寒い1日です。。。

空き家対策として不動産(建物・土地)を相続する際の対応について!

1 被相続人名義の不動産(建物・土地)を確認する。

2 不動産(建物・土地)の市場価値を調べる。

3 該当不動産の状況を把握する。

4 該当不動産を相続する推定相続人が該当不動産に居住するか否かを確認する。

5 上4の該当不動産が空き家になる場合の管理について確認する。

6 該当不動産を相続後、家屋を解体して相続土地国庫帰属制度を利用する。

上1は、被相続人名義の不動産を調べて建物・土地を確認します。

上2は、土地の路線価格及び土地評価額を確認します。

上3は、該当する建物の外観・内部の状況と庭を含む土地の状況を確認します。

上4は、相続前に該当不動産を相続予定の推定相続人(親族)に相続するか否かの意思を確認する。

上5は、相続した後の該当不動産(建物・土地)が空き家になる場合、管理方法を確認する。

上6は、該当不動産を相続後、家屋を解体して更地にして相続土地国庫帰属制度を利用して相続

した土地を国に帰属(物納)します。

相続した不動産(家屋・土地)が空き家となると様々な問題が発生します。

空き家の管理・住まない不動産の固定資産税の納付等の手続があります。

空き家の売買するには通常、家屋の解体して更地にする必要があります。

もし、更地にしても売れなければ固定資産税を払い続けるリスクとなります。

その際には相続土地国庫帰属制度を利用して保有するリスクから解放されます。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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