特定空き家とは2。。。

昨日の夜半からの雨が降っています。。。

特定空き家を認定する手順について!

空き家特借法に基づき各市町村で空き家等対策計画を作成します。

以下の事項が定められています。

1 空き家の実態調査方法。

2 空き家及び空き家跡地の活用促進。

3 特定空き家に対する措置。

4 空き家の近隣住民からの相談対応。

各市町村は計画に基づき空き家を調査の上、マッピングにより空き家の実態を把握します。

又、空き家の近隣住民からの情報及び市町村自らの調査により問題のある空き家を見つけ次第、

特定空き家に認定します。

特定空き家に認定されたあとの流れとして。。。

5 市町村(自治体)から所有者に対して空き家の管理に対して助言又は指導があります。

6 助言または指導にも関わらず所有者が改善されない場合、市町村(自治体)から所有者に勧告

を受けます。

7 所有者が勧告しても改善しない場合、勧告内容を実施するように命令が出ます。

8 所有者が命令に従わなかった場合に所有者には50万円以下の過料が科されます。

9 命令に従わず特定空き家を放置すると市町村(自治体)の行政代執行が出来ます。

上6は、勧告は書面により所有者に通知され、勧告を受けた空き家の敷地は翌年から固定資産税・

都市計画税の課税標準の軽減が無くなります。

上7は、市町村(自治体)からの命令に対する所有者の意見を述べる機会が与えられます。

上9は、市町村(自治体)が所有者に代わり、特定空き家の解体等の是正措置を行い、解体費用等は

所有者が全額負担(徴収)されます。

特に特定空き家の所有者が不明若しくは所有者と連絡が付かない場合に特定空き家を解体出来る

略式代執行が行われます。

これは倒壊等の緊急性・危険性がある場合、特定空き家の近隣住民に損害が発生する事を防ぐ

特定空き家所有者が不明の際に行われる措置です。

実際に京都市での事例では。。。

10 該当不動産(建物・土地)の相続手続が放置されており、特定空き家の近隣住民には家屋の倒壊・

第3者の侵入による不審火が起きている。

11 該当不動産の相続人が多岐に分かれ、相続人の一部から解体に対する同意を得られない為に

特定空き家の解体が出来ない状況である。

12 京都市が略式代執行を行い、解体費用は全ての相続人から徴収された。

京都市の事例は相続人の祖父が亡くなった際に相続手続がされず放置されたケースです。

市町村(自治体)から勧告を受けると。。。

13 特定空き家の敷地(200㎡以下)の場合、固定資産税が従来の6倍になります。

14 特定空き家の敷地(200㎡以上)の場合、固定資産税が従来の3倍になります。

特定空き家と認定されると翌年からの固定資産税が6倍になりますので要注意です。

次回は特定空き家に認定されない為の対策についてアップします!

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