遺言書を破棄・隠匿すると2。。。

朝から雨、肌寒い朝です。。。

言書の内容が相続人とって不利且つ納得出来ない場合の法的対応について!

1 相続した相続人に遺留分侵害額請求をする。

2 遺贈された受遺者に遺留分侵害額請求をする。

上1.2は、相続人には相続開始時に相続財産を相続若しくは遺贈された相続人・受遺者に対して

法定相続分の1/2の相続出来る遺留分を請求出来ます。

相続開始時に遺言書が有る場合、相続手続は遺言に基づき行われます。

遺留分は相続人から該当相続人若しくは受遺者に対して遺留分侵害額請求する事で取得出来ます。

遺留分があっても請求しなければ相続財産は貰えません。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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    遺言書を破棄・隠匿すると2。。。” に対して4件のコメントがあります。

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      1. 松波 寿幸 より:

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      1. 松波 寿幸 より:

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