カスハラ防止条例。。。
昼から雨、気温は24℃に届かず。。。
三重県で全国初の罰則付きカスハラ防止条例の基本方針が県議会の委員会で示しました。
特に三重県のカスハラ防止条例は、全国初罰則50万円以下の罰金を科す方向で調整しています。
過去に北海道・群馬県・東京都で施行されたカスハラ防止条例には罰則がありませんでした。
罰則規定の無い条例は抑止力がありません。
何故、罰則付きカスハラ防止条例の制定を目指すのか?
1 現状の刑法では具体的対応出来ないカスタマーハラスメントに対応する為。
2 販売現場でお客からのハラスメントに晒される社員・パート・アルバイトを保護する。
3 カスタマーハラスメントによる社員・パート・アルバイトの退職・休職を防ぐ。
4 社員・パート・アルバイトへのハラスメントが刑法上の犯罪に該当しない限り、会社として
対応出来なかった。
上1・4は、社員・パート・アルバイトに対する脅迫・長時間に渡り、社員・パート・アルバイトを
拘束する・特定社員への付き纏い・SNS上での誹謗中傷は現刑法では対応出来ない事が指摘
されてきました。
上2は、お客からの一方的・理不尽且つ合理的理由が無い販売現場で居座り・罵詈雑言から社員・
パート・アルバイトを保護します。
上3は、お客からのハラスメントによる精神的苦痛による退職・休職を防ぎます。
現状の刑法では、社員・パート・アルバイトに対する暴力・無意味な土下座の要求・金品の要求・
販売現場での営業活動の嫌がらせによる威力業務妨害が無い限り、警察の対応は出来ませんでした。
この状況を放置するとどうなるか?
5 社員・パート・アルバイトの退職により販売現場が崩壊する。
6 営業活動が出来ない為、会社の経営が悪化します。
7 会社が倒産します。
スーパーマーケットや店舗での社員の定着率が悪化し、求人募集しても人が集まらない状況に
至ります。
次回は三重県の罰則付きカスハラ防止条例の内容についてアップします!

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