遺言執行者とは4。。。

朝からの雨も止み、曇りの1日です。。。

何故、遺言執行者を指定するのか?

1 相続手続開始時の相続人間の争いを防ぐ。

2 遺言者(被相続人)から相続人への思いを伝える。

3 相続手続時に第3者の介入を防ぐ。

4 相続を【争続】のなる事を防ぐ。

上1は、遺言執行者による相続手続で完了します。

上2は、遺言者(被相続人)から相続人への思い(遺言内容)を伝えます。

上3〜4は、相続手続時に第3者(姻族・相続権の無い親族)の介入を防ぎ、無意味な遺産争続を

防ぎます。

近年、相続に纏わるトラブルが散見されます。

相続配分に納得出来ない相続人の遺産分割協議への不参加・他の相続人の許可無くして被相続人

の遺産の使い込み・被相続人に対する生前時における相続人の暴言・暴力等が判明した。

遺言書が無い相続は基本的に相続人間での遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議が出来ない場合、家庭裁判所での調停若しくは審判(裁判)となります。

調停・審判となれば、相続人間の仲は悪化して、所謂、【争続】になります。

被相続人の思いを実現する為には。。。

5 公正証書遺言若しくは遺言書保管所に預ける自筆証書の作成。

6 遺言書内に遺言執行者を指定する。

7 被相続人が生前時に相続人に伝える。

上5〜6は、家庭裁判所の検認が要らない遺言書を作成し、遺言執行者を指定します。

上7は、被相続人が生前時に相続人に遺言書の存在及び遺言執行者の存在を伝えます。

被相続人(遺言者)の生前時での準備で相続時の手続を簡略化出来ます。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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