遺言執行者とは2。。。
朝から晴れ、日差しが嬉しい気温です。。。
遺言執行者の選任方法について!
1 遺言書にて指定する。
2 相続人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる。
上1は、遺言者(被相続人)が生前に遺言書に住所・名前を記載して、遺言執行者を指定します。
上2は、相続人・受遺者・債権者が家庭裁判所に必要書類を揃え、遺言執行者の選任を
申し立てます。
遺言者(被相続人)が生前時であれば、遺言書に遺言執行者を指定するだけです。
但し、遺言者から遺言執行者になる親族・姻族には、生前時に依頼・承諾を得る事が必要です。
相続開始時に遺言執行者は遺言内容の相続手続を執行します。
遺言内容に記載されていない相続手続は出来ませんので、相続人による遺産分割協議を行なって
相続手続を行います。
遺言執行者の報酬どうすうか?
3 遺言書に報酬金額・支払方法を記載する。
4 相続人が指名される場合、執行報酬を辞退するケースがあります。
5 遺言執行者が第3者(弁護士等)の場合、相続財産の1〜3%が報酬相場となります。
上3は、遺言者が遺言書に報酬金額・支払方法を記載します。
上4は、相続人は相続財産を相続する場合、執行報酬を辞退するケースがあります。
上5は、遺言者(被相続人)と遺言執行者との間に遺言執行者の契約をして、予め決めて置き、
相続手続の終了後に相続人に請求します。
次回は遺言執行者が遺言書に基づく相続手続の放棄・怠慢に対する対応についてアップします!