未登記不動産が見つかった。。。
朝から快晴!寒さが身に沁みます。。。
未登記不動産(建物)が見つかった!
未登記不動産とは。。。
1 法務局に登記されていない不動産(建物)。
2 不動産(建物・土地)を建てた際に法務局に不動産登記申請をしなかった。又は、忘れた。
上1~2は、現状として建物が存在しているにも関わらず法務局への登録申請をしていない不動産です。
毎年の固定資産税が納付していても該当不動産が未登記であるか否かは分かりません。
該当不動産が未登記の状態でも市役所に固定資産として登録されているからです。
存在する不動産(建物)で市役所に登録されていれば固定資産税の納税義務があります。
では、未登記不動産(建物)が問題になる状況とは?
3 相続開始時に相続財産調査において、未登記不動産(建物)が判明する。
4 未登記の為、相続手続が出来ない。
5 未登記不動産の所有権は相続人全員の共有になる。
上3~4は、未登記である為、被相続人の遺産である事は固定資産台帳で証明出来ますが登記名義が
無い為、相続による名義書換が出来ません。
上5は、未登記ですが、被相続人の相続財産である事は判明しているので相続人全員の共有相続財産と
なります。
未登記不動産は登記名義が無い為、譲渡・売却・解体が出来ません。
未登記不動産(建物)を相続手続する方法は。。。
6 該当未登記不動産(建物)を相続する遺産分割協議書を作成する。
7 未登記なので該当未登記不動産(建物)の固定資産台帳を根拠とする。
上6~7は、不動産登記簿の代わりに固定資産台帳を根拠として所有者・建物を特定します。
未登記不動産(建物)を相続手続する事で譲渡・売却・解体処分が出来ます。
近年、相続時の相続財産調査時に未登記不動産が発見されています。
今後、未登記不動産の放置は空き家問題に発展します。
全国的に放置されている空き家の倒壊・不審火による火事が問題になっています。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。