失踪宣告2。。。

夜半からの雨も止み、曇り空の一日です。。。

失踪宣告後、該当不在者が現れた場合、どうなるか?

1 失踪宣告取消の申立てを家庭裁判所にする。

上1は、失踪宣告を受けた該当不在者は死亡したと見做されるので家庭裁判所に失踪宣告の取消を

申し立てします。

失踪宣告が取消された後の問題点として。。。

2 失踪宣告により生存配偶者が再婚していた。

3 失踪宣告により該当不在者の相続手続がされた。

上2は、失踪宣告が取消されても婚姻関係は復活せず、再婚関係が維持されます。但し、再婚する際に

再婚する当事者の一人が該当不在者の生存を知っていた場合、失踪宣告前の婚姻関係を解消(離婚)する

か、該当不在者が再婚の取消を主張出来ます。

上3は、失踪宣告による相続にて相続財産を取得した相続人は失踪宣告の取消により相続財産で残って

いる範囲で返還します。

只、失踪宣告後の再婚については失踪宣告の取消の判断が各裁判所(裁判官)の判断に委ねられますので

要注意です。

失踪宣告の取消による相続財産の返還はケースにより対応が変わります。

次回は失踪宣告の取消による相続財産の返還についてアップします!

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