戸籍謄本の代理請求。。。
朝から曇天、吹く風はヒンヤリと。。。
相続開始時に於いて、被相続人調査の為に生まれてから亡くなるまでの戸籍書類が必要となります。
戸籍書類とは。。。
1 原戸籍
2 改正原戸籍
3 戸籍の除票
上1は、戸籍がデータ化される昭和以前に作成された戸籍です。全て手書きで記入されているので
当時の担当者の書き方・癖がある為、解読不能に近い戸籍が散見されます。
上2は、上1の原戸籍をデータ化した戸籍を言います。
上3は、戸籍に記載されている家族が結婚・養子・死亡により戸籍が空っぽに成っている状態の戸籍
を言います。
では、被相続人は死亡しており、本人による請求が不可能である場合、どうするか?
相続人による代理請求です!
被相続人の戸籍書類代理請求出来る相続人とは。。。
1 配偶者(法律婚)
2 直系尊属
3 直系卑属
上1は、被相続人が死亡時に婚姻届が出ている配偶者。
上2は、被相続人の父母・祖父母。
上3は、被相続人の子・孫
上1~3までの相続人は代理委任状無しで被相続人の戸籍書類を取得出来ます。
代理請求出来ない者。。。
1 被相続人の子供の配偶者
2 被相続人の兄弟・姉妹
上1は、被相続人の長男の妻(姻族)です。
上2は、被相続人の傍系親族です。
当事務所としては、相続人の思い・取り巻く状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。