開業準備16

今日は、中秋の名月!

湿度が高く、蒸し熱いですが、風があり過ごし易くなりました。

相続開始時に相続人になる該当者とは。。。

被相続人から見て、法律婚の生存配偶者!

内縁関係の妻(夫)には、相続権はありません。

直径卑属が居る場合、子供又は代襲相続で孫!

直系卑属がいない場合、直系尊属、つまり、父母又は祖父母!

直系卑属・直系尊属が居ない場合、傍系親族の兄弟姉妹!

直系卑属・直系尊属・傍系親族が居ない場合、法律婚の生存配偶者

が相続出来ます。

例外として、相続開始時までに被相続人と養子縁組した養子!

但し、1人のみです。

全く、直系卑属がいないので養子縁組した養子!

但し、2人のみです。

無限に養子縁組して、相続人数を水増しする事を防ぐ為です。

遺言書に受遺者(相続人以外の第3者)として、遺贈される方です。

遺言による贈与なので、当然、遺贈金額によって贈与税支払が

発生します。

当事務所して、相続人の確認、遺言書に記載済みの受遺者の確認

を通して、相続手続のサポートしていく所存であります。

 

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です