開業準備16
今日は、中秋の名月!
湿度が高く、蒸し熱いですが、風があり過ごし易くなりました。
相続開始時に相続人になる該当者とは。。。
被相続人から見て、法律婚の生存配偶者!
内縁関係の妻(夫)には、相続権はありません。
直径卑属が居る場合、子供又は代襲相続で孫!
直系卑属がいない場合、直系尊属、つまり、父母又は祖父母!
直系卑属・直系尊属が居ない場合、傍系親族の兄弟姉妹!
直系卑属・直系尊属・傍系親族が居ない場合、法律婚の生存配偶者
が相続出来ます。
例外として、相続開始時までに被相続人と養子縁組した養子!
但し、1人のみです。
全く、直系卑属がいないので養子縁組した養子!
但し、2人のみです。
無限に養子縁組して、相続人数を水増しする事を防ぐ為です。
遺言書に受遺者(相続人以外の第3者)として、遺贈される方です。
遺言による贈与なので、当然、遺贈金額によって贈与税支払が
発生します。
当事務所して、相続人の確認、遺言書に記載済みの受遺者の確認
を通して、相続手続のサポートしていく所存であります。