開業準備14

朝から曇り。。。時々に俄雨!

台風の影響かも。。。

遺言書による特殊ケースを紹介します。

遺言書で被相続人の財産を全てを愛人に遺贈させたケースです。

愛人が受遺者として遺贈した場合、相続人は、全く貰えません。

これでは、相続人は困ります。

民法では、【遺留分】と呼ばれる権利を規定しています。

これは、相続人の相続時に最低限度の取り分を保証するものです。

最低限度の取り分。。。各相続人の法定相続分の1/2となります。

遺留分は各相続人が遺留分侵害請求に基づき、家庭裁判所に提訴して

愛人に侵害された遺留分を請求する権利です。

相続人が遺留分侵害請求しなければ、被相続人の財産は、愛人のもの

となります。

遺言書の効力は絶対的なので、各相続人は自分の相続分を守る必要が

あります。

当事務所しては、各相続人に漏れなく相続され、不平不満が起きない

遺言書の作成・提案をしていく所存であります。

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