開業準備17
昨日、愛知県行政書士会に入会申請に行ってきました。
書類の不備がありましたが、再作成の上、無事終了して一段落。。。
相続とDNA鑑定について。。。
相続開始後、愛人・愛人の子が出てきたケースです!
愛人は、法律婚ではないので相続権はありません。
被相続人が生前に認知していた場合、以前は、愛人の子。。。非嫡出子には法定相続分の
2分の1が認められていました。
最新の判例に於いて、DNA鑑定の上、親子関係が証明された場合、当然、愛人の子は
相続権が発生します。
相続分は、相続人と同等の扱いとなります。
遺言書に愛人の子への相続か、遺贈する遺言があれば、問題ありません。
遺言が無ければ、遺産分割協議書の作成が必要となります。
相続人間で納得出来る協議が出来なれば、家庭裁判所の審判(裁判)となります。
相続が、【争続】となり無駄な時間とお金を浪費します。
当事務所としては、終活ノートの作成時に被相続人の調査として、相続人の把握
を含めたサポートをしていく所存であります。
相続手続の適正化・迅速化を念頭に置いて、ご依頼業務に対応していく所存であります。