開業準備11

9月に入り、朝・夕と過ごしやすくなりました。

しかし、台風の影響で湿度が高く、蒸し蒸しします。

相続手続で直ぐに手続事項!

先ずは、年金手続!

被相続人が死亡した場合、受給していた年金に相続

手続が必要となります。

被相続人が厚生年金を受給しており、配偶者が居る場合、

年金事務所に遺族厚生年金の受給申請が必要となります。

受給申請しなければ貰えません。

被相続人が遺族厚生年金を受給しており、相続人が居る場合、

年金事務所に被相続人が亡くなった日を基準日として、未支給

の遺族厚生年金を請求できます。

当然、未支給分の受給申請が必要となります。

もし、年金の相続手続を忘れたら。。。

相続人は年金の不正受給者となります。

貰いすぎた年金に返還請求が当然来ます。

もう一つは、健康保険!

特に75歳以上の後期高齢者用健康は、被相続人が亡くなった

場合、相続人が市役所に健康保険の引き落とし停止の手続が

必要となります。

被相続人が亡くなった場合、被相続人の戸籍謄本・改正原戸籍

住民票の除票等の取得を市役所を申請する訳ですが。。。

上記健康保険の引き落とし停止はしてくれません。

健康保険の引き落とし停止手続をすれば、年金から引き落とし

された健康保険料は、後日、相続人の指定口座に入金されます。

重要事項として、後期高齢者健康保険の引き落とし停止手続時

に葬儀費用の補填として、5万円が市役所から貰えます。

当然、葬儀費用補填も必要書類を作成・申請が必要となります。

実際の相続手続を実施しなければ経験出来ない事を痛感しました。

お客様の相続手続に携わる際には、慎重・丁寧・迅速化を念頭に

置いて、お手伝いしていく所存であります。

 

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