開業準備8
残暑ですが、朝から台風の影響なのか俄雨が振っています。
今回は、遺言について。。。
遺言は遺言者(被相続人)が、遺言者が死後、相続人・受遺者に相続財産をどのように配分
するかを書面にて意思表示する法律行為です。
日本は外国と異なり、遺言書は必ず書面であることが民法に規程されています。
ですから、映像・音声等による遺言は不可です。
遺言書は、遺言者が自らの意思で自筆により書面作成して成立します。
遺言書の方式(書き方)も民法に規定されています。
書き方。。。方式と呼ばれるもので以下の通りです。
① タイトルとして【遺言書】と記述。
② 遺言内容
③ 作成日付
④ 遺言者名
⑤ 印鑑を捺印
方式の一部でも無効部分があれば、この遺言書は無効となります。
具体的な無効となる記述は。。。
① 作成日付は具体的な日付であること。
※ 令和4年9月2日は〇、令和4年9月吉日は✖
② 違法かつ無効な記載
※ 民法90条の公序良俗に反する記載は✖
③ 遺言者名は戸籍に記載されている氏名であること。
※ ニックネーム・通称は✖
方式を理解して、作成すれば問題ないです。
実際、自筆証書遺言を作成する際には当事務所にご依頼下さい。