不用品回収2。。。
朝から曇り、気温は9℃。。。
各資格の取得方法について!
先ずは一般廃棄物収集運送業の許可について!
1 市町村からの許可が必要で市町村からの募集が無いと取得出来ない。
2 受付窓口は市町村の環境関係部署の窓口。
3 欠格事由に該当すると取得出来ない。
上1は、市町村の許可が必要で募集が無い場合、取得出来ない。
上2は、受付窓口が限定されている。
上3は、精神障害があり、判断能力が無い・自己破産して復権していない者・拘禁刑以上の前科
があり、服役を終えてから5年未満・廃棄物処理法違反の処分を受けてから5年未満、
又は暴力団対策法に基づく処理を受けてから5年未満の者に該当する者は許可申請は出来ません。
上記の他の10項目に該当すると資格の許可が降りないので要注意です。
申請に必要な書類を揃え、市町村の環境局へ申請料1万円を納付します。
次は産業廃棄物収集運送業の許可について!
1 都道県からの許可が必要。
2 積み込み先と持っていく処分場が県を跨ぐ場合、それぞれの知事からの許可が必要。
3 欠格事由に該当すると取得出来ない。
4 指定講習を受けている。
5 経理的基礎がある。
6 運搬に必要な車両・容器・駐車場がある。
上1~2は、都道府県の許可が必要であり、積み込み先と処分場が県を跨ぐ場合、それぞれの県知事
の許可が必要。
上3は、欠落事由に該当しない。
上5は、経理部門があり、確定申告及び納税の証明が提出出来る。
上6は、運搬に必要な施設・車両がある。
申請者が個人であれば住民票、法人であれば法人登記簿謄本・定款の提出が必須です。
申請に必要な書類を揃え、手数料81,000円を納付します。
条件的に一般廃棄物収集運搬業よりも必用書類の提出と申請費用を払えば許可が降りるので取得
しやすいです。
一般廃棄物収集運搬業及び廃棄物収集運搬業は廃棄物の運搬が出来る許可なので廃棄物の買取・
売却には古物商の許可が必要となります。
次回は古物商の許可についてアップします!
