相続登記の義務化からの経過後の現状と今後の課題2。。。

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相続登記が放置されている対応について!

1 既に死亡している祖父名義の不動産がある。

2 相続人間の仲が悪く遺産分割協議が出来ない。

3 資産価値の低い原野・山林がある。

上1は、相続登記がされていない不動産(土地)が全国的にあり、現時点での相続人が多岐に渡る為、

相続による名義書換が放置されている。

上2は、被相続人は生前中から推定相続人(親族・配偶者)との仲が悪く、遺産分割協議が出来ない

為、相続手続が進まない。

上3は、資産価値の低い原野・山林は相続人にとって魅力のある相続財産では無いので敢えて相続

手続をしないで放置するケースがある。

長年、放置されている不動産(土地)は相続による名義書換がされていないので現時点での相続人が

多岐に渡り、遺産分割協議への協力を得られない相続人がいる為、名義書換が出来ません。

相続人間の仲が悪い場合、遺産分割協議が出来ないケースが有り、法的対応として家庭裁判所での

調停若しくは審判で結論を出します。

資産価値の低い原野・山林は相続しても管理及び手間が掛かるので相続土地国庫帰属制度を利用

します。

不動産に対する相続登記の未登記調査方法については公表されていません。

今後、相続登記の未登記に対する罰則(過料)の適用がされるケースが出て来ます。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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