最近気になった事3。。。
深夜に雪が降り、庭一面が白化粧に。。。
私有地や月極駐車場でも違反になるのかについて!
1 道路交通法で定義されている【道路】である。
2 不特定多数の人・車が自由に往来出来る場所が【みなし道路】となる。
上1は、国道・県道だけが道路ではない。
上2は、ショッピングモール・ス―パ-マーケット・コンビニの駐車場、コインパーキング・
誰でも簡単に通り抜け出来る私道・空地が該当します。
上記場所であれば、国道・県道等の公道と同じく警察による取り締まり対象となります。
万が一、自動車事故が発生した場合、道路交通法違反に戻づく法的責任が発生します。
但し、利用者が限定される月極駐車場や自宅ガレージは利用者が契約者・家族に限定されるので
原則的には道路交通法の適用対象外になります。
注意点は月極駐車場や自宅ガレージでの長時間且つ不要なアイドリングは近隣への騒音・環境への
配慮に欠けます。
もし、月極駐車場や自宅ガレージでエンジンを掛けたまま離れて際に盗難されて交通事故が発生
したらどうなるか?
3 所有者に自動車管理責任(運行供用者責任)が問われ、民事上の損害賠償を請求される可能性が
あります。
4 エンジンを掛けたまま離れた(放置)事が自動車管理上の【重大な過失】と見做されて、車両保険
が未払いになる可能性があります。
エンジンを掛けたまま離れる事自体が異常な状態であり、車の盗難・盗難された車による交通事故
が発生する事を容易に想定される以上、絶対に避けるべき事態です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
