最近気になった事3。。。

深夜に雪が降り、庭一面が白化粧に。。。

私有地や月極駐車場でも違反になるのかについて!

1 道路交通法で定義されている【道路】である。

2 不特定多数の人・車が自由に往来出来る場所が【みなし道路】となる。

上1は、国道・県道だけが道路ではない。

上2は、ショッピングモール・ス―パ-マーケット・コンビニの駐車場、コインパーキング・

誰でも簡単に通り抜け出来る私道・空地が該当します。

上記場所であれば、国道・県道等の公道と同じく警察による取り締まり対象となります。

万が一、自動車事故が発生した場合、道路交通法違反に戻づく法的責任が発生します。

但し、利用者が限定される月極駐車場や自宅ガレージは利用者が契約者・家族に限定されるので

原則的には道路交通法の適用対象外になります。

注意点は月極駐車場や自宅ガレージでの長時間且つ不要なアイドリングは近隣への騒音・環境への

配慮に欠けます。

もし、月極駐車場や自宅ガレージでエンジンを掛けたまま離れて際に盗難されて交通事故が発生

したらどうなるか?

3 所有者に自動車管理責任(運行供用者責任)が問われ、民事上の損害賠償を請求される可能性が

あります。

4 エンジンを掛けたまま離れた(放置)事が自動車管理上の【重大な過失】と見做されて、車両保険

が未払いになる可能性があります。

エンジンを掛けたまま離れる事自体が異常な状態であり、車の盗難・盗難された車による交通事故

が発生する事を容易に想定される以上、絶対に避けるべき事態です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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