在留手続の取組2。。。
朝から曇り、昨日より気温は10℃低くなります。。。
外国人が日本で働く為に必要な在留資格申請について!
当事務所は以下の在留手続を取組をします!
1 在留期間更新許可申請
2 在留資格変更許可申請
上1は、既に日本に入国時の在留資格と同じ資格で引き続き日本に在留希望する場合、在留期間の
延長する申請です。
上2は、日本に入国時の在留資格を別の資格に変更する際の申請です。
在留期間更新許可申請は更新期限前に手続申請が必須です。
もし、在留期限を経過すると超過滞在となり、最悪のケースとし退去強制処分(強制送還)となります。
在留期間更新許可申請は在留期限の3カ月前から申請出来るので各自の在留期限を確認し、
在留期間更新許可申請する事をお薦めします。
既に日本に入国されている外国人で入国時に申請した在留資格(職種)が転職により別の資格になった
際には在留期間が長期間残っている場合、在留資格変更許可申請が必要です。
つまり、入国時の在留資格が【通訳】とすると、別の企業へ転職した際には入国管理局に申請する
必要があります。
もし転職による資格変更申請が不許可となった場合、退去強制(強制送還)になる可能性があるので
要注意です。
在留資格変更は法務大臣の裁量に掛かっているので相当な理由がなければ変更は認められません。
当事務所としては上記許可申請をメインとしてお客様のご依頼に添えるべく、業務を遂行して
まいります。
又、当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
