在留手続の取組。。。

朝から晴れ、気温は20℃となり暖かい1日です。。。

在留手続の取組について!

先週、愛知県行政書士会より届出済証明書が交付されました。

届出済証明書とは。。。

1 日本に在留する外国人に代わり入国管理局に出掛けて申請代行出来る事を証明する書類です。

上1は、日本に在留する外国人が本来、申請するのが原則ですが日本語が得意ではない外国人に

高度な在留申請を行う事は厳しいです。

日本に在留する外国人は29種類の在留資格に該当しないと日本で活動は出来ません。

もし、在留資格の許可が無いと不法在留となり、母国に強制退去(強制帰国)となります。

では、本人に代わり、在留申請出来る資格者は。。。

2 弁護士

3 行政書士

上2~3の士業に限定されます。

司法書士・税理士は資格要件がありませんので在留申請出来ません。

弁護士・行政書士であれば、在留資格申請出来る訳ではありません。

在留資格申請者になる為には。。。

4 県弁護士会・県行政書士会の指定する研修会を終了する。

5 各資格の連合会の指定研修の終了と検定考査の合格が必要。

上4~5の条件を満たした上で資格者認定されます。

何故、届出済証明書を取得したのか?

6 メイン取引先が在日外国人であった。

7 経営支援先の食品製造会社の外国人労働者が増加している。

上7は、食品製造会社の悪いイメージ(給料が安い・仕事がきつい・環境が汚い)がある為に日本人

労働者(特に20〜30代)に嫌われて就業率が低い状況です。

日本人労働者から嫌われて人手不足で困った食品製造会社は労働力を外国人(特にフイリッピン人・

タイ人・ミャンマー人・中国人等)の雇用に踏み込みました。

外国人雇用の際には個々の外国人労働者の在留資格の手続が不可欠となります。

次回は外国人が日本で働く為に必要な在留資格申請についてアップします!

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