自転車を飲酒運転・酒気帯び運転したら2。。。
朝から晴れ、気温は21℃で爽やかな日です。。。
危険性滞有を防止する対応について!
1 お酒を飲みに行く場合、公共機関(バス・電車・地下鉄)を利用する。
2 飲酒の為に自転車は使わない。
3 自転車は降りて手で押して歩く場合は法律上【歩行者】になる。
4 ウイスキーボンボン・奈良漬を食べて自転車を使わない。
5 お酒を提供するお店が自転車で来たお客に提供しない。
上2は、自転車も軽車両となるので飲酒運転の対象になります。
上3は、飲酒していても道交法上の自転車運転にはなりません。
上4は、上記食べ物を摂取して【言語能力・歩行能力・直立能力】が正常でない場合、酒酔い運転
に該当します。
上5は、車・自転車で来たお客にお酒を提供することは道交法での罰則・罰金になります。
飲酒をしてしまえば、車・自転車であっても飲酒・酒気帯びで逮捕されます。
車で来た場合、運転代行の利用・自転車の場合、自転車を使わずに徒歩・タクシーで帰ります。
飲酒して自転車を手で押した場合、道交法上の歩行者ですが一旦、自転車に乗った場合は飲酒運転
となるので要注意です。
飲酒運転を含め、ながら運転の厳罰化されています。
安易な考えで飲酒して自転車に乗った際に【危険性滞有】として判断された場合、自動車免許が
停止となります。
実際に令和6年11月に自転車で酒気帯びで検挙された40~50代の男性3人が自動車等の運転で
著しく道路において交通事故等の危険を生じさせる恐れがあるとして、6ヵ月以下の免許停止処分
になりました。
お酒を飲んだら自転車に乗らない・使わない事を肝に銘じます。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
