自転車を飲酒運転・酒気帯び運転したら。。。
朝から晴れ、寒さの冷え込みが厳しいです。。。
自転車での飲酒運転及び酒気帯び運転の罰則が強化されました。
道交法改正により罰金・罰則が強化されました。
1 飲酒運転 3年以下の拘禁刑又は50万以下の罰金
↓
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
2 酒気帯び運転 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
↓
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
上1~2は、飲酒運転及び酒気帯び運転の罰金・罰則が厳罰化されました。
特に今回の道交法改正の重要点は。。。
3 自転車の飲酒運転・酒気帯び運転で自動車免許の停止・取消になる規定が出来ました。
上3は、自転車は軽車両となるので自動車の運転と同じ責任が発生します。
自転車で飲酒運転・酒気帯び運転をしても免許の点数の減点(加点)されません。
従来であれば、自転車の飲酒運転・酒気帯び運転の罰則・罰金で終わりました。
近年、自転車事故で悪質運転による交通事故が多発していています。
道交法で自動車事故・違反が無くても危険性が高いと判断された場合、自転車での飲酒運転・
酒気帯び運転で処分された際に【危険性帯有】として自動車免許取消・停止になる規定があります。
この規定は免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせる
恐れがあるときには自動車免許の免停・取消の対象になります。
自転車は免許無しでも運転出来ますが、道交法上では軽車両となるので自転車の追突事故で歩行者
が死亡・重症な怪我を負わせるケースが起きています。
この危険性滞有の規定が適用されて、自動車免許の停止・取消になる違反者が増加しています。
次回は危険性滞有を防止する対応をアップします!
