相続準備2。。。
朝から冬の冷え込み、秋は何処へ。。。
相続人の確認とは。。。
1 被相続人の原戸籍・戸籍謄本を取得する。
2 原戸籍・戸籍謄本から被相続人が死亡時の相続人を確認する。
3 被相続人が離婚歴が有る場合、離婚前の相続人を確認する。
上1・2は、被相続人の原戸籍・戸籍謄本を取得して戸籍に記載されている相続人を確認します。
上3は、被相続人が離婚歴がある場合、離婚前の戸籍謄本から子供(直系卑属)の存在を確認します。
離婚歴がある被相続人の場合、離婚した配偶者の子供は親族(血族)になるので相続人となります。
被相続人が亡くなった時点での相続人と離婚した配偶者の子供は異父又は異母兄弟となります。
遺言による相続手続若しくは遺産分割協議に異母・異父兄弟である相続人に参加してもらう様に
予め連絡しておきます。
遺言による相続手続若しくは遺産分割協議に異母・異父兄弟である相続人が参加しない場合、
被相続人が亡くなって3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申出をしてもらう様に依頼します。
何故、相続放棄の申出を依頼するのか?
4 被相続人が亡くなった事を知ってから3ヵ月を経過すると相続放棄出来なくなります。
上4は、所謂、単純承認となり相続権は放棄出来なくまります。
遺言による相続手続・遺産分割協議による相続手続が完了後に相続手続に参加しなかった相続人
が出てきて、相続権による再遺産分割を請求してきたら。。。
5 相続手続のやり直しとなり、改めて遺産分割協議が必要となります。
上5は、遺産分割協議を一からやり直しとなるので時間・お金の無駄になります。
相続手続に参加しなかった相続人は参加した相続人に遺留分侵害額請求をして遺留分を請求します。
参加した相続人は遺留分に該当するお金を参加しなかった相続人に支払います。
次回は、被相続人の財産・借金の調査・確認についてアップします!
