相続土地国庫帰属制度の現在4。。。
朝から晴れ、猛暑は続く何時まで。。。
具体的なケースについて!
1 相続した土地
2 土地の所在地は未開の原野
3 固定資産税は年間800円
4 住所が盲地(めくらぢ)
5 該当土地は道路に接していない。
6 公図上では土地の所在は分かるが、実際に現地では所在地は不明。
7 土地に広さは10㎡。
上1〜7の条件の土地を相続したケースです。
土地としての資産価値は1㎡当たり800円で山間の土地の為、未開の原野であり土地に接している
道路はありません。住所も盲地の為、住所を特定する番地が無く所在地を実際に把握する事は
出来ません。
但し、公図上では土地の所在地は掴めますが土地家屋調査士に土地所在地の測量が必要となります。
測量して土地を確認しても土地に行くまでの道路が無い為、財産的価値は見込めません。
この土地について相続土地国庫帰属制度の相談を受けた次第です。
実際に現地にて該当の土地を公図を見て、確認しようとしましたが特定にまで至りませんでした。
土地家屋調査士に測量依頼を考えましたが測量報酬を払ってまでする経済的価値がこの土地にある
のかを考慮されて測量は中止になりました。
もし、この土地を相続土地国庫帰属制度を利用して国庫に帰属する為には以下の条件があります。
8 該当する土地を特定化する際に他の土地との区別する為、境界線に杭を打つ。
9 該当する土地は更地にする為に土地に生えている樹木・草・構築物・有体物は全て撤去する。
10 この土地を土地家屋調査士に測量して貰う為にこの土地に接する土地の所有者に測量に
関する連絡・同意を得る事。
上8〜9は、この土地を特定化する為の手段です。
上10は、測量する為に接近する土地の所有者に連絡・同意が必要となります。
この土地に関しては住所が盲地であり、特定が困難(土地家屋調査士の測量が必要)であり、
更地にする為に樹木伐採・草刈り・構築物解体・有体物撤去に費用が掛かります。
この土地の特定困難と対費用効果を考慮の末、相続土地国庫帰属制度の利用は見送りました。
相続した土地の全てがこの制度を利用出来る訳ではありません。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
