FPとは2。。。
朝から晴れ、猛暑続きで電気代が。。。
FPが各業務において出来る事・出来ない事とは?
先ずは【出来る事】。。。
1 一般的な範囲のみで過去の事例を使って説明する程度。
2 仕組みや制度の説明しか出来ない。
3 金融商品の気温的基本的特徴と仕組み、NISA・IDECO税制優遇制度に関する一般的説明のみ。
上1〜3は、ネット上で検索出来る一般的情報の範囲に限定されます。
次は【出来ない事】。。。
4 相談内容に対する具体的内容・金額に踏み込んで計算・助言する。
5 相続・遺言で遺産分割協議書の作成・遺言書の作成指導。
6 年金の受給手続。
7 特定の金融商品の紹介・提案・販売
8 投資判断を助言する行為。
上4は、年金受取シュミレーションで受取年齢毎に年金金額を計算・提案する。
上5〜6は、具体的な手続(書類作成・受給手続)を実施する。
上7は、金融商品の投資助言・販売には金融商品取引法の登録が必要です。
上8は、日経平均が上がる等の投資判断情報も投資助言業者しか出来ません。
FPは相談者の内容に対して、具体的且つ手続は出来ません。
何故か?
9 税務に関する業務は税理士。
10 法律行為(遺言・相続手続)は弁護士。
11 年金関係の手続は社会保険労務士。
12 特定保健商品の提案・販売行為は内閣総理大臣の登録を受けた保険募集人。
上9〜11は、各士業に関しては法令により業務が限定されているので、該当する資格を有しない
者は該当業務は出来ません。
もし、法律行為をしてしまうとどうなるか?
13 弁護士法72条に抵触します。
上13は、非弁行為に対して、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金を科されます。
次回はFPとして活躍する為の方法についてアップします!
