落とし物。。。
朝から雨、昨日までの36℃越えの猛暑は一休みです。。。
昨日、朝の日課の散歩中に落とし物(紙幣)を見つけました。
早速、最寄りの交番に届けたところ。。。
交番に警察官不在の為、交番に設置してある電話で中央警察署に相談したところ。。。
1 中央警察署の落とし物係まで来て欲しい旨の出頭要請がありました。
上1は、交番に警察官不在の為、中央警察署まで落とし物の届出要請がありました。
もし、落とし物を警察署に届出しなかった場合どうなるか?
2 刑法254条の遺失物等横領罪。
3 刑法235条の窃盗罪。
上2は、落とし物を警察に届けず自分に物とすると犯罪になります。
上3は、落し主の占有が及んでいると認められる場所から落とし物を持ち去った場合、窃盗罪
に該当します。
落し物が紙幣だったので中央警察署の落とし物係に出頭しました。
落し物を預ける際の手続で担当警察官から確認事項がありました。
確認事項の内容は。。。
1 落し物を届ける際に発生した費用(ガソリン代・交通費等)を請求するか?
2 落し物が高額である場合、落し物の届けた旨の報労金を請求するか?
3 落し物の預かり期限後に落し物を引き取るかの選択をします。
上1〜2は、落し物をした遺失者に対して、届ける際の費用及び報労金を請求出来ます。
上3は、落し物の預かり期限後に落し物を引き取るか否かを選択出来ます。
落し物に対する確認事項に対して、落し物引取りを選択しました。
落し物(紙幣)は高額ではありませんは、遺失者が現れた事を想定して費用請求及び報労金
の権利は放棄しました。
遺失者にとって、落し物は大切な物であり私的若しくは仕事上の面で重要な物であれば、
尚更です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
