戸籍に記録される振り仮名の通知書。。。
朝から快晴、猛暑は何時まで。。。
昨日、本籍がある市役所からある通知書が着ました。
それは。。。戸籍に記録される振り仮名の通知書です!
記載内容は。。。
1 本籍
2 氏(苗字)
3 氏の振り仮名
4 氏の振り仮名の届出が可能な方(氏名)
5 家族の名前
6 家族の名前の振り仮名
上4は、氏名の振り仮名の届出(変更)出来る戸籍の筆頭者です。
この通知書に記載されている氏名の振り仮名が正しければ、氏名の振り仮名の届出は不要です。
もし、氏名の振り仮名が異なる場合どうするか?
7 令和8年5月25日までに振り仮名の変更届出が必須。
8 振り仮名の届出はマイナポータルで届出。
9 本籍にある市役所に届出書を郵送する。
10 本籍のある市役所に届出書を持参して窓口に届出。
上7は、届出の期間内に変更届出をしないと間違えた振り仮名で登録されるので要注意です。
変更期限である令和8年5月25日を経過してしまった場合、どうするか?
11 家庭裁判所に戸籍の氏名振り仮名の変更の申立てが必要です。
上11は、本来、戸籍に関する事項は家庭裁判所に申立てして変更します。
変更期限を厳守の上、氏名の振り仮名変更届出が必須です。
もし、通知書に記載されている振り仮名と実際に使用している振り仮名が異なるケースとして。。。
12 京子を通知書【キヨウコ】となっており、実際は【キョウコ】であるケース。
上12は、ヨが大文字で登録されていても正しいョ(小文字)に届出変更が必要です。
カタカナの表現で【キヨウコ】と【キョウコ】は異なるので要注意です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
