民法改正について5。。。
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養子縁組に関するルールの見直しについて!
1 養子縁組後に誰が親権者になるか明確化されます。
2 養子縁組について父母の意見対立を調整する裁判手続が新設される。
上1は、複数回の養子縁組された場合、最後に養子縁組をした養親が親権者となります。
上2は、15歳未満の子供を養子縁組する場合、養父母双方が親権者になる為には養父母の意見の
一致が無ければ養子縁組出来ないので今回の民法改正により家庭裁判所が子供の利益の為に特に
必要な場合に限り、養父母の一方が単独で親権代行者に指定され、養子縁組の手続が可能と
なります。
養子縁組がされた場合、実親は親権を失います。
離婚した実父母の一方が再婚して再婚相手を養父とする養子縁組した場合、実父母が離婚後に
共同親権を定めていても再婚した再婚相手が親権を取得します。
民法改正前では15歳未満の子供の養子縁組には実父母が共同親権者である場合、実父母の同意が
なければ養子縁組はできませんでした。
民法改正後は子供の置かれた状況・利益上に必要があると認めれた場合に限り、実父母の一方が
単独で養子縁組手続が可能となります。
次回はその他の改正についてアップします!