相続後の財産管理とは2。。。
朝から晴れ、気温は20℃に迫ります。。。
現預金・株式の財産管理について!
1 現金は必ず自分名義の預金口座に入金する。
2 金庫で成るべく保管しない。
3 株式の名義書換をする。
上1~2は、相続で取得した現金は紛失・盗難を防ぐ為に自分名義の預金口座に入金します。
上3は、株式の名義書換をしないと配当金の源泉所得税納税が出来ないので必ず名義書換をします。
相続財産で多額の現金がある場合、紛失・盗難を防ぎ、自分名義の預金口座に入金する事で相続
財産である事を証明する為に必要です。
上3は、配当金の源泉所得税納税処理において株主名義と納税者が異なる場合、納税処理が出来
ないので必ず株式の名義書換をします。
昨今、相続において多額の現金が散見されますが現金の出元が不明の場合、被相続人の脱税の疑い
を受けますので必ず相続人は自分名義の預金口座に入金します。
次回は金融商品(NISA・暗証番号資産・投資信託)についてアップします!
