今年を振り返り3。。。
今年も余すところ4日です。。。
特別寄与料について!
1 相続権の無い親族・姻族が相続人に対して金銭請求出来る権利。
2 相続人に生前時に身辺の世話をする事で被相続人の相続財産の維持・増加に貢献した。
3 貢献した人に相続権が無い為に報いる事が出来なかった。
4 被相続人の生前時に無償の労務の提供(介護・家事等)をしていた。
5 同居している相続権のある親族・姻族は被相続人に対して介護・介助義務がある為、通常の
介護・介助では請求出来ません。
上1〜4は、相続権の無い親族・姻族が被相続人の生前時に無償で介護・介助することで被相続人
の相続財産の維持・増加した事が条件です。
もし、被相続人から毎月、介護・介助費用を貰っていた場合は該当しません。
毎月の介護・介助費用額がお小遣い程度で特別寄与者の持出(費用の赤字補填)をしており、毎月
の介護内容・費用について、日記及び領収書の添付して記録を残す事が重要です。
では、特別寄与料の幾らになるか?
6 民法1050条第3項では特別寄与者と相続人で取り決める。
7 療養介護の場合、介護人の日当相当額×監護日数×裁量割合
8 自宅介護の場合、特別寄与者が本来受ける年間給与額×寄与年数×(1-生活費控除割合)×裁量割合
9 特別寄与者と相続人が協議して決める。
10 特別寄与料は相続財産を越えない。(民法1050条4項)
上6〜9は、介護の状態で計算根拠が変わります。又、裁量割合も0,5〜0,8となります。
上10は、特別寄与料は相続手続後に特別寄与者に支払いますので相続財産額内になります。
注意点は。。。
11 特別寄与料の請求は相続開始又は相続人を知ってから6カ月、若しくは相続開始から1年以内
に請求します。(民法1050条第2項)
12 特別寄与料が相続税の基礎控除額を超える場合、2割増しの相続税が発生します。
上11は、特別寄与料には請求期間の制限がありますので要注意です。
上12は、被相続人の1親等内の血族・配偶者以外の人には相続税が2割増しとなります。
(相続税法第29条)
この特別寄与料は新しい制度の為、請求したら必ず貰えるものではありません。
相続人には相続財産が目減りする訳ですから、上記条件を踏まえた上で交渉する事を
お薦めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。